委員会の活動

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委員会規則

  • 第1条(目的)

    特定非営利活動法人国際健保協会(以下「協会」という。)は、定款第2章に規定された目的及び事業達成のため各種の委員会を設置する。ここにその基本事項を定める。

  • 第2条(委員会の種類)

    委員会は、常任委員会と特別委員会の2種類とする。

    • 1.常任委員会は、協会業務運営上の通常の案件を審議する目的で常時設ける別表に揚げる委員会とする。
    • 2.特別委員会は、とくに必要があると認められた案件または常任委員会の所管に属しない特別の案件を審議する目的で期限等を定めて設ける委員会とする。
    • 3.常任委員会の設置は、理事会においてこれを定め、特別委員会の設置は理事長の特命による。
  • 第3条(構成)

    各委員会の委員長は、理事長が委嘱する。必要に応じて外部の学識経験者を委嘱できるものとする。

    • 1.各委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
    • 2.委員会の委員は15名以内とする。
    • 3.各委員会の、副委員長は委員長が任命する。
  • 第4条(審議事項)

    各委員会は、その設置目的及び理事長からの諮問事項を調査審議する。

    • 1.各委員会は、その年度の活動計画を策定し、理事長の承認を得られなければならない。
    • 2.委員会の職務に関し、理事長が必要と認めたときは、その審議又は調査を他に委託することができる。
  • 第5条(招集)

    各委員会は、委員長が招集する。

  • 第6条(議長)

    各委員会の議長は、委員長がこれに当たる。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長がこれに当たるものとする。

  • 第7条(定足数)

    各委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、開催することはできない。
    なお、委任状による出席及び電磁媒体による出席も加えて定足数とする。

  • 第8条(表決)

    各委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。なお、審議事項に利害関係のある委員は、その表決に参加できない。

  • 第9条(理事長への報告)

    各委員長は、審議を終了したときは書面をもって、その経過及び結果を理事長に報告しなければならない。

    • 1.各委員長は、その委員会で審議した内容を基に、協会の事業に関し理事会に対して意見具申することができる。
  • 第10条(小委員会等)

    各委員会は、必要に応じて小委員会及び分科会を設けることができる。

    • 1.小委員会及び分科会の運営等に関し必要な事項は、各委員会でこれを決める。
  • 第11条(運営等)

    委員会の議事は公開しない。

  • 第12条(庶務)

    各委員会の庶務は、事務局でこれを処理する。

  • 第13条(雑則)

    この規則に定めるもののほか、各委員会の運営に関する細目は、理事会が別に定める。

  • 付則(別表)

    この規則に定めるもののほか、各委員会の運営に関する細目は、理事会が別に定める。

    • 1.平成20年5月1日 制定
    • 2.令和2年12月10日 制定

【常任委員会】

  • 委員会名

    民間医療保険調査委員会

  • 委員長名

    藤原 臻

  • 設置目的

    自由診療に対応した民間医療保険の実施動向調査を行い、その結果を国内で自由診療を実施する医療機関に提供して、自由診療市場の活性化に寄与する。

  • 設置年度

    平成10年4月1日

民間医療保険調査委員会細則

  • 第1条(目的)

    この細則は、委員会規則第2条の規定に基づく民間医療保険調査委員会(以下「委員会」という。)についての、必要事項を定める。

  • 第2条(性格)

    この委員会は、常任委員会とする。

  • 第3条(業務)

    委員会は、次の業務を行う。

    • ①民間医療保険の実態調査
    • ②上記に関する調査内容の自由診療を行う医療機関への提供
    • ③上記に関連する一切の事項
  • 第4条(細則)

    この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関する細目は、理事会が別に定める。

  • 付則

    • 1. 平成20年5月1日 制定

【特別委員会】

  • 委員会名

    医学委員会

  • 委員長名

    中村 仁信

  • 設置目的

    一般市民及び患者に対して有用な医療技術や医薬品等に関する調査及び医学的検証を行い、その結果を公開する。

  • 設置年度

    令和2年12月

医学委員会細則

  • 第1条(目的)

    この細則は、委員会規則第2条の規定に基づく医学委員会(以下「委員会」という。)について、必要事項を定める。

  • 第2条(性格)

    委員会は、特別委員会とする。

  • 第3条(業務)

    委員会は、次の業務を行う。

    • ① 一般市民及び患者に対して有用な医療技術や医薬品等に関する調査及び医学的検証を行う。
    • ② 上記の検証結果を一般に公開する。
    • ③ ①②に関連する一切の事項
  • 第4条(細則)

    この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関する細目は、理事会が別に定める。

  • 付則

    1. 令和2年12月10日 制定